「真実かつ正確であることを保証する」の意味|表明保証条項の構造

契約書の中に、

「甲は、本契約締結日において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証する。」

という条文が入っていることがあります。

これが、表明保証条項です。

重要なのは、
何を保証しているか”よりも、“違反した場合に何が起きるか”です。

1.表明保証とは何か(機能で理解する)

表明保証は、相手方に対して

  • 一定の事実が存在すること
  • 一定の状態であること

を示す条項です。

しかし、実務で問題になるのは
その後の連動条項です。

2.表明保証は単独で読まない

表明保証条項は、通常、次の条項と連動します。

① 損害賠償条項

表明保証違反があった場合、

「本契約の損害賠償条項に従う」

とされているケースが多いです。

ここで重要なのは:

  • 責任上限は適用されるか
  • 間接損害は排除されているか

です。

責任上限を報酬額とする設計は、
業務委託契約などでも採用されています。

上限が適用されない構造であれば、
実質的に責任が拡張する可能性があります。

② 解除条項

表明保証違反を理由として

  • 直ちに解除できる
  • 催告なし解除

とされている場合もあります。

その場合、

違反=契約終了

という構造になります。

③ 責任上限条項との関係

契約によっては、

「表明保証違反については責任上限を適用しない」

という設計もあります。

この一文でリスクは大きく変わります。

3.実務で確認すべきポイント

①「真実かつ正確」の範囲

  • どの時点を基準にしているか
  • 契約締結日限定か
  • 継続保証か

②将来事項を保証していないか

「今後も法令を遵守することを保証する」

といった文言が入っていないか確認します。

将来の行為を保証している場合、
違反の可能性は広がります。

③認識限定があるか

「知る限り」
「合理的に認識する範囲で」

といった限定があるかで、責任の広さは変わります。

4.まとめ

表明保証条項だけを見て、

「危険」「問題ない」

とは言えません。

確認すべきは:

  • 違反時に何が起きるか
  • 責任上限は適用されるか
  • 解除と連動していないか

契約構造として整理することが重要です。


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