仲裁条項のリスク|裁判ではなく仲裁になると何が変わるのか
契約書の中で、
「紛争は仲裁によって解決する」
といった条文を見たことはないでしょうか。
これが、いわゆる仲裁条項です。
一見すると、
「裁判以外の方法で解決する」
という選択肢のように見えますが、
実際には、紛争解決の方法が限定されることになります。
この記事では、仲裁条項によって
「何が変わるのか」という視点で整理します。
1.仲裁条項とは何か
仲裁条項とは、
紛争が発生した場合に、
裁判ではなく仲裁によって解決することを定める条文です。
契約によっては、
・特定の仲裁機関
・手続の方法
などが定められることがあります。
2.なぜ仲裁条項が問題になるのか
仲裁条項が問題になる理由は、
紛争が発生した場合の対応方法が変わるためです。
通常であれば、
裁判所に訴えを提起することになりますが、
仲裁条項がある場合には、
裁判ではなく仲裁で解決することになります。
仲裁条項がある場合、
紛争が発生した際の解決方法が裁判ではなく仲裁に限定されることがあります。
3.仲裁条項で起きる変化
仲裁条項がある場合、次のような変化が生じます。
① 裁判ではなく仲裁になる
紛争が発生した場合、
裁判ではなく仲裁手続によって解決されることになります。
そのため、
通常の裁判手続とは異なる流れになります。
② 解決方法が固定される
仲裁条項によって、
紛争解決の方法があらかじめ決められることになります。
その結果、
選択できる手段が限定される可能性があります。
③ 手続・場所の影響
契約内容によっては、
・仲裁の場所
・手続の方法
これらが指定されていることがあります。
実務上の対応に影響する可能性があります。
4.他の条文との関係
仲裁条項は、
他の条文と組み合わさることで、紛争解決の全体像が決まります。
①管轄条項との関係
管轄条項は、
どこの裁判所で争うかを定める条文です。
一方で、
仲裁条項がある場合には、
そもそも裁判によらない解決が前提になることがあります。
→管轄条項の考え方を整理した記事はこちら
②準拠法との関係
準拠法は、
どのルールに基づいて判断するかを定める条文です。
仲裁の場合でも、
どの法令が適用されるかは別途問題になります。
→準拠法条項の考え方を整理した記事はこちら
5.条文単体で判断できない理由
仲裁条項は、
・管轄条項
・準拠法
・手続の内容
といった要素と組み合わさって機能します。
そのため、
条文単体で判断すると、紛争時の対応を見誤る可能性があります。
→契約書は条文単体で読んではいけない理由はこちら
6.まとめ
仲裁条項は、
紛争解決の方法を定める条文ですが、
・裁判ではなく仲裁になる
・解決方法が固定される
・手続や場所に影響が出る
といった変化が生じます。
そのため、
「裁判以外の方法がある」という視点ではなく、
「何が変わるのか」という視点で整理することが重要です。
※契約書の紛争対応を整理したい方へ
仲裁条項は、
単に解決方法を定めるだけでなく、
紛争が発生した場合の対応に大きく影響する条文です。
特に、
・裁判ではなく仲裁になることの影響
・手続や場所の指定による負担
契約全体の関係を踏まえて整理する必要があります。
もし、
・紛争時にどのような対応になるのか分からない
・管轄条項や他の条文との関係が整理できていない
という場合は、
契約全体を整理することで判断しやすくなります。
→契約書リスク診断の詳細はこちら
→具体的にどのように契約書を判断するのか整理した記事はこちら
→このまま進めてどうか迷う場合に参考になる記事はこちら
